杉並アニメ振興協議会会則

(名称・事務所)
第1条 本会は、杉並アニメ振興協議会と称する。
2 本会の事務所は、会長企業の所在地に置く。

(目的)
第2条 本会は、杉並区内においてアニメ制作に携わる事業者、団体及び個人のネットワーク化を
図り、アニメ産業の振興及び制作環境の向上並びにアニメ作品の質的・技術的発展に寄与するこ
とを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)会員のための経営支援事業
(2)会員間の交流・情報交換の場の提供
(3)アニメ産業に共通する課題の解決への取組み
 (4)アニメ産業振興に必要な調査、研究
 (5)アニメ産業にかかる文化の普及・啓発
 (6)その他必要と認められる事業

(会員)
第4条 本会の会員は、本会員(法人事業者及び個人事業者)並びに賛助会員とする。
2 本会員は、杉並区内においてアニメ制作を行い、本会の趣旨に賛同する企業並びに個人事業者
とする。
3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の活動を支援する団体及び企業並びに個人とする。

第5条 本会への入会は、所定の申込書を会長あて提出し、理事会の審議を経て会長により諾否が
 決定される。
2 会員は、所定の退会届を提出することによって脱会することができる。

第6条 会員は、解散、退会、除名、死亡によりその資格を喪失する。
2 除名は、次の各号に該当するとき、理事会の決議により決定する。
 (1)会費を1年以上滞納し、かつ納入催告に応じなかったとき。
 (2)本会の円滑な運営を妨げ、又は妨げようとする行為があったとき。
 (3)本会会員としての信用を失墜し、本会の名誉を毀損する行為もしくは本会の目的に反する
    行為があったとき。

(役員)
第7条 本会に以下の役員を置く。
     会長    1名
     副会長   2名
     理事   若干名
     監事    2名
2 役員は、本会員の中から総会において選任する。
3 本会は、総会において必要と認められた場合、顧問、相談役を置くことができる。

第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行
 する。
3 理事は、理事会を構成し、会務を審議決定する。
4 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
5 顧問は、会長の諮問に応え、又は会務に関して意見を述べることができる。

第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第10条 本会の会議は、総会、理事会とする。
2 総会は、全会員をもって構成する。
3 理事会は、役員をもって構成する。
4 会議は、その構成員の過半数の出席をもって成立する。(委任状を含む)
5 会議の議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決す
るところによる。
6 相当の理由により会議への出席が不可能な構成員は、あらかじめ通知された事項につい    
て書面をもって表決するか、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができ    
る。

(総会)
第11条 本会は、会員の総意を決する機関として、毎年1回総会を開催する。ただし、必要に
  応じて臨時に総会を開催することができる。
2 総会は、本会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
 (1)事業計画及び収支予算に関する事項
 (2)事業報告及び収支決算に関する事項
 (3)役員の選任
(4)その他本会の業務に関する事項
3 総会は会長が招集し、議長を務める。
4 議決権は、本会員1名につき1票とする。
5 総会の議事録を作成しなければならない。議事録署名人は会長の他1名とする。

(理事会)
第12条 理事会は、2ヶ月に1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に理事会を開催すること
ができる。
2 理事会は、本会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会において議決された事項の執行に関する事項
 (3)会員の除名処分に関する事項
 (4)その他本会の業務に関する事項
3 理事会は、必要と認めるとき、理事以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)
第13条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長をおくことができる。

(実行委員会等)
第14条 本会の目的にあった事業・活動を円滑に行うため、実行委員会や研究会などを設ける
  ことができる。
2 実行委員会などの運営についての細則は、理事会が定める。

(会費)
第15条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、別表1のとおりとする。
3 納めた会費は、会員の退会の場合においてもこれを返還しない。
4 第3条に定める事業に該当する場合においても、個別の事項の参加料を徴収することが    
ある。

(経費)
第16条 本会の経費は、会費、参加料、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(会則の変更)
第18条 この会則は、総会において委任状を含む出席構成員の3分の2以上の議決を得なけれ
  ば変更することができない。

(解散)
第19条 本会は、総会において委任状を含む出席構成員の3分の2以上の議決を得なければ解
  散することができない。

附則 (1)この会則は、平成13年9月18日から施行する。
   (2)平成13年度の事業年度は平成13年9月18日から平成14年3月31日とする。

別表1
 
本 会 員
賛助会員
区     分
法人事業者
個人事業者(フリー)
法人・団体
個  人
         
年  会  費
24,000円
12,000円
10,000円
5,000円
         
備    考
@2,000×12ヶ月
@1,000×12ヶ月
   

ただし、平成13年度の会費は、本会員については7ヶ月分とし、賛助会員については
1年分とする

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